「特定非営利活動法人 たすけあいあさひ」のサイトです

「困ったときはお互いさま」の気持ちを大切に

「たすけあい」の心が通い合う街づくりをすすめます。

法人概要

法人名 特定非営利活動法人 たすけあいあさひ
設立 1992年2月4日
事業内容 在宅福祉総合サービス(居宅介護支援、訪問介護、デイサービス、移動サービス)
事業地域 横浜市旭区、保土ヶ谷区、瀬谷区
活動メンバー 約100名
住所 〒241-0025 横浜市旭区四季美台28-1 (アクセス)
電話番号 045-360-0131
メールアドレス info@tasukeaiasahi.or.jp

沿革

団体設立 1992年 2月 ワーカーズ・コレクティブ たすけあいあさひ
法人設立 1999年 4月 特定非営利活動法人 たすけあいあさひ
介護保険事業指定 1999年 8月 居宅介護支援
訪問介護
福祉用具貸与(2013年3月終了)
介護予防型(市)デイサービス委託 1999年10月 2006年9月終了
移動サービス「オカピ」 1999年10月
横浜市ホームヘルパー派遣事業委託 2002年 1月
キッチンあさひ 2002年 1月 2005年3月終了
介護保険事業指定 1992年 2月 通所介護「Dayみなまき」(2016年3月終了)
障害者自立支援事業指定 2004年10月 2013年3月終了
障害者総合支援事業に名称変更
介護予防事業指定 2006年 4月 介護予防訪問介護・介護予防通所介護
特定福祉用具販売(2013年3月終了)
介護予防福祉用具貸与(2012年3月終了)
介護予防特定福祉用具販売(2012年3月終了)
介護保険事業指定 2006年11月 通所介護「Dayあさひ」
障害者総合支援事業指定 2013年 4月 居宅介護・移動支援・同行援護

個人情報保護に関する規定(抜粋)

  (取得・利用・保管)
1.たすけあいあさひの個人情報利用目的
 ①利用者の日常生活を支援するために適切なサービスを提供するための活動及び連携
 ②その業務の改善向上にかかわる研修
 この利用目的を常に開示する。
 個人情報取得の内容は上記目的に必要なものに限り、また、情報を共有伝達する機関・個人を特定する。
 その範囲を記した個人情報使用同意書に署名捺印いただく。
2.個人情報使用同意書に記した共有伝達範囲を外れる場合は、そのつど、利用者に説明了解を得、記録に残す。
3.情報に変更ある場合は、適宜修正し、個人情報を常に正確な内容に保つ。
4.移動の際の書類携帯、情報送受信は漏えいのないよう常に配慮し保管は鍵のかかる書庫で保管する。
 夜間はセキュリティをかける。各携帯電話・パソコンはパスワード設定し、個人データーはネットから遮断する。

  (第3者提供・開示)
5.本人からの自己の情報開示の求めに応じ閲覧提供し、訂正削除を求められた場合は書面交付により応じる
6.事前に本人の同意なくして、その個人情報を本人以外の第3に提供することはない。
 ただし、生命保護の必要があって本人の同意を得ることが困難な場合や法令に基づく場合等、
 個人情報保護法第23条の規定にしたがう。
7.たすけあいあさひは 個人情報保護法第23条※以外の第3者提供はおこなわない。

  (廃棄)
8.規定の保管期間を終えた個人情報は契約による溶解または、事業ごみとして安全に廃棄処分をおこない、
 個人情報保護取り扱い責任者がこれを確認する。

 ※第23条(第3者提供の制限)  概略
 ①法令に基づく場合 (虐待防止法 刑事訴訟法 等)
 ②人の生命身体の保護のために必要がありかつ本人の同意を得ることが困難な場合
 ③災害時 国地方機関の事務照会

身体拘束等適正化のための指針

1 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方
【理 念】
  身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、
  拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、
  利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。
(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則
  緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の 3 つの要件を満たすことが必要である。
 ① 切迫性
  利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
 ② 非代替性
  身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
 ③ 一時的
  身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(2) 身体的拘束に該当する具体的行為
  介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下のとおり。
 ① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
 ② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
 ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
 ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
 ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
 ⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
 ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
 ⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
 ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
 ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
 ⑪ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。

【基本方針】
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置
  身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束適正化検討委員会」を設置する。
(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
  当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
  利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。
(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
  本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、
  身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、
  拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得て行う。
  身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。
(4) 日常ケアにおける留意事項
  身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
 ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
 ② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
 ③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
 ④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

2 身体的拘束等適正化のための組織体制
 次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置・運営
  当事業所において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
  なお、この身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。

3 身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1) 対応
  当事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、
  管理者等の判断を得て身体拘束を行うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
  やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人及び家族等に説明し、書面で確認を得る。
(2) 報告
  緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)、
  を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。

4 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
 職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
 (1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
 (2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
 (3) その他必要な教育・研修の実施

5 利用者等に対する当該指針の閲覧
 当事業所の身体拘束適正化のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、ホームページ等で公表する。

6 その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針
 身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが
 身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組みをしなければならない。

附則
 本指針は、令和5年7月1日より施行する。

虐待の防止のための指針

当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。

1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
  高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。
2 高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
  高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
  また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
  高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
  高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
  高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
  高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底
  事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、
  真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
  ① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
   なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための
   担当者」(以下「担当者」という。)となる。
  ② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、
   事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
  ③ 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
  ④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
   ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
   イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
   ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
   エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
   オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
  ① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)
   と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
  ② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
   ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
   イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
   ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
   エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
   オ 発生した場合の改善策
  ③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
  ④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(4)その他の取り組み
  ① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
  ② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
  ③ 本指針等の定期的な見直しと周知
4 職員の責務
  職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。
  また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、
  担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。
5 指針の閲覧
  「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。
  また、ホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
 本指針は、令和5年4月1日から施行する。_

重要事項説明書

居宅介護支援事業
訪問介護事業
地域密着型通所介護
横浜市通所介護相当サービス
資産・資金の譲渡・寄附金等明細書等

2023(令和5)年度報告書

①事業報告書
 活動計算書
 貸借対照表
 財産目録
②たすけあいあさひ定款
 登記事項証明書
③寄附金充当予定事業一覧
④職員給与・役員報酬の支給に関する規定
⑤資産・資金の譲渡・寄附金等明細書

過去の報告書

2022(令和4)年度 事業報告書 活動計算書 貸借対照表 財産目録 資産・資金の譲渡・寄附金等明細書
2021(令和3)年度 事業報告書 活動計算書 貸借対照表 財産目録 資産・資金の譲渡・寄附金等明細書
2020(令和2)年度 事業報告書 活動計算書 貸借対照表 財産目録 資産・資金の譲渡・寄附金等明細書
2019(令和元)年度 事業報告書 活動計算書 貸借対照表 財産目録 資産・資金の譲渡・寄附金等明細書

総会議案書

第26回通常総会議案書